建物のロフトの扱い
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住宅の屋根裏空間が使える場合には、ロフトを設けることもあります。
建物のロフトの扱いには注意が必要です。
行政によって判断が異なりますが、ある一定の要件を満たせば階数や面積に算入する必要がありません。
特に階に参入されると、例えば2階建ての屋根裏空間を利用してロストを作る場合、階に参入されると2階建てが3階建てになるので、建築基準法ではより厳しい規定が設けられます。
使用者が限定される住宅でそうした規定があることで、限りある空間やコストが棄損されるのは合理的でないとして、多くの行政は住宅という用途に限って。階数と面積の算入を免除されます。
住宅に限ってと書きましたが、住宅ではない用途の建物では基本的には免除されません。
2階建てのおしゃれな木造のオフィスで、より空間を豊かに見せようと思って2階にロフト空間を設けると、実は3階建てになってしまうこともあるということです。
どちらにしても、行政の判断が必要となるので慎重に計画を進めなければなりません。
今日も皆様にとっていい一日でありますように。
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