屋根裏部屋の雰囲気の子ども部屋
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基本的に建物は建築基準法という法律でいろいろな規定を守りながら作られています。
基本的と言ったのは、そうした規定を適用しなくていい地域もあるからです。
しかしながら、一般的に住宅が建つエリアでは建築基準法で様々な制限があります。
建物の高さもその一つ。
道路からの高さ、隣地からの高さ、隣地の日当たりにも関係する北側斜線などがそれに当たります。
限られた敷地でそうした検討をする中で、建物の形が制限されるケースもあります。
画像もそうした規制のある地域で2階に設けた子ども部屋の例。
片側の部屋の部分で普通の2階までの高さが制限にかかるので、斜め天井にてクリアしています。
合わせて規制のない反対側も子ども部屋という点で平等性を保つために同じ斜め天井にしています。
屋根裏部屋のような雰囲気で、かえって落ち着いた居心地のいい空間になっています。
今日も皆様にとっていい一日でありますように。
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